交通事故などでケガをした場合、被害者は必要に応じて健康保険で治療を受けることができます。
健康保険で治療を受ける時には、必ず健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出しなければいけません。
すぐに届出書を提出できないときには、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡し、後日できるだけ早くに正式書類を提出していきます。
被害者が健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、後日、健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社などに請求します。この請求に必要な書類が「第三者行為による傷病届」です。
健康保険で治療を受けた時は、示談する前に健康保険組合に治療終了日を連絡してください。勝手に加害者と示談することはやめましょう。
わき見運転などによる自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は、必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出します。また、運転していて自損事故を起こした場合は「自損事故による傷病届」を提出します。