後遺障害とは、交通事故によって身体やその働きに将来において回復が困難と見込まれる障害が残った場合を言います。
後遺障害と認定されるには、以下の条件を満たす必要があります
1. 治療終了時に残存する痛みなどの症状が今回の交通事故によるものであること
2. 将来において身体的、精神的に回復が困難と見込まれる状態であること
3. その存在が医学的に認められていること
4. 労働能力の喪失を伴うものであること
自賠責保険手続きの中では、「後遺障害」という用語のみが使われていますが、交通事故損害賠償請求手続全般においては、「後遺障害」と「後遺症」は、同じ意味で使用されます。
裁判所の判決文のなかでも「後遺障害」「後遺症」の2つの用語は区別なく同じ意味で使用されています。